◎ 相続税の納税猶予制度
(フロ−チャ−ト)



相続税の納税猶予制度の適用条件 <フロ−チャ−ト>



◆ 相続税の納税猶予制度



● フロ−チャ−ト (適用条件の判定)

(1)
経営承継円滑化法の規定による経済産業大臣の認定
no











↓yes
(1)
取引相場のない株式である
no
↓yes
(2)
被相続人が会社の代表者であったこと
no
↓yes
(3)
被相続人 + 6親等内の親族等で、
発行済株式総数等の50%超を保有し、
同族関係者内で筆頭株主であった場合
no
↓yes
(4)
経営承継相続人等が会社の代表者であり
相続人 + 6親等内の親族等で、
発行済株式総数等の50%超を保有し、
同族関係者内で筆頭株主となる場合
no
↓yes
(5)
相続又は遺贈により取得した株式を継続保有し
その会社の代表者であり、雇用の8割以上を維持
(相続税の申告期限から5年間)
no
↓yes 
(6)
発行済株式等の総数の2/3を上限
↓yes
(7)
株式等に係る相続税額の80%を納税猶予 (注)

(注) 経営承継相続人等が債務 及び 葬式費用を負担するときは、
  特例適用株式等の価額から当該債務 及び 葬式費用を控除
  した金額(特定価額)をもとに相続税の納税猶予を求めます


◎ 下記は、平成23年6月30日以後の相続や贈与等にいて適用される

【非上場株式等の納税猶予の要件緩和】

  • 【認定を受けられる会社】
    風俗営業会社等に該当してはならない特別関係会社の範囲を見直し、

    認定会社の代表権を有する者と

    「親族」 → 「生計を一にする親族」 に要件を緩和




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    特別決議に必要な3分の2の議決件数以内で、株式等に係る相続税額の80%が納税猶予されます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/